作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | |||||
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作業場の種類 |
関係規則 | 測定の種類 | 測定頻度 | |||
※① | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則 26条 |
空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 1回/6月以内 | ||
2 | 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 | 安衛則 607条 |
気温、湿度、ふく射熱 | 1回/半月以内 | ||
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則 590、 591条 |
等価騒音レベル | 1回/6月以内 | ||
4 | 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 | 安衛則 592条 |
炭酸ガスの濃度 | 1回/1月以内 |
ロ | 28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 | 安衛則 612条 |
気温 | 1回/半月以内 | ||
ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則 603条 |
通気量 | 1回/半月以内 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則 7条 |
一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 | 1回/2月以内 | ||
6 | 放射線業務を行う作業場 | イ | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則 54条 |
外部放射線による線量当量率 | 1回/1月以内 |
㋺ | 放射性物質取扱作業室 | 電離則 55条 |
空気中の放射性物質の濃度 | 1回/1月以内 | ||
㋩ | 事故由来廃棄物等取扱施設 | |||||
ニ | 坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場 | |||||
※⑦ | 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 特化則 36条 |
第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 1回/6月以内 | ||
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 特化則 36条の5 |
空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 | 1回/6月以内 | |||
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則 36条 |
石綿の空気中における濃度 | 1回/6月以内 | |||
※⑧ | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則 52条 |
空気中の鉛の濃度 | 1回/1年以内 | ||
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則 3条 |
第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | ||
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 | ||||||
※⑩ | 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 | 有機則 28条 |
当該有機溶剤の濃度 | 1回/6月以内 |
問合せ先: ソリューション事業部 分析ソリューション部 分析技術課 舩越 康嗣 |