規制対象の範囲
コバルト及びその無機化合物、これらを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「対象物」と言います) を製造し、または取り扱う作業全般が規制の対象となります。(一部除外作業があります)
[有害性]
-
- 発がん性 :
- コバルトと炭化タングステンとの合金はIARC区分
2A(ヒトに対しておそらく発がん性がある)、
その他金属コバルト及びコバルト化合物はIARC区分
2B(ヒトに対する発がん性が疑われる)。
- 皮膚感作性 : アレルギ-性接触皮膚炎
- 呼吸器感作性 : 気管支ぜんそく等
- 吸入による肺の重篤な障害 : 間質性肺炎、肺機能異常等
[対象物質の主な用途]
- 磁性材料、特殊鋼、超鋼工具、触媒、陶磁器の顔料、
リチウムイオン、2次電池の電極
作業環境測定
(特化則第36条から第36条の4)
対象物を製造・取り扱う室内作業場については、6ヶ月以内ごとに1回、定期に作業環境測定士による作業環境測定を実施し、測定の結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行うことが必要です。
測定の記録及び評価の記録は30年間保存する必要があります。
[管理濃度]
コバルト及びその無機化合物 ろ過捕集方法 0.02mg/m3
コバルト及びその無機化合物 ろ過捕集方法 0.02mg/m3
当社は作業環境測定機関として長年の実績があります
詳しくは 分析技術部 高石( TEL:078-921-1670 )までお気軽にお問合せ下さい。
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(2014年5月27日)