規制対象の範囲(特化則第2条の2)
対象となる業務は、エチルベンゼン、エチルベンゼン含有物を用いて行う塗装業務(以下「エチルベンゼン塗装業務」という)で、屋内作業場等において行うもの(屋内作業場等の範囲は有機溶剤中毒予防規則と同じ)。
A : 特化則及び有機則が適用される場合 B : 有機則が準用される場合 |
作業環境測定
(特化則第36条~第36条の5)
エチルベンゼン塗装業務を行う屋内作業場では、6ヶ月以内ごとに1回、定期に作業環境測定士による作業環境測定を実施し、測定結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善が必要です。
※平成26年1月1日から義務化されました。
A (エチルベンゼン1%超) |
B (エチルベンゼンと 有機溶剤の合計5%超) |
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エチルベンゼンと 有機溶剤の合計5%超 |
エチルベンゼンと 有機溶剤の合計5%以下 |
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エチルベンゼンの測定 | ○(30年) | ○(30年) | ○(3年) |
混合物中の各有機溶剤の測定 | ○(3年) | × | ○(3年) |
※ 有機溶剤との合計5%超の場合は、有機則で測定が義務づけられている有機溶剤についても測定
※( )内は測定と評価の記録の保存期間
※( )内は測定と評価の記録の保存期間
[管理濃度]
エチルベンゼン 直接捕集法または固体捕集法 20ppm
エチルベンゼン 直接捕集法または固体捕集法 20ppm
当社は作業環境測定機関として長年の実績があります
詳しくは 分析技術部 高石( TEL:078-921-1670 )までお気軽にお問合せ下さい。
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(2014年5月27日)