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労働安全衛生法施行令が改正されました

インジウム・スズ酸化物(ITO)等取扱い作業における作業環境測定が必要です!

インジウム・スズ酸化物(Indium Tin Oxide 略称 「ITO」)等の取扱い作業による健康障害防止対策の徹底ついて、厚生労働省は「インジウム・スズ酸化物等の取扱い作業による健康障害防止に関する技術指針」を通知しました。
(平成22年12月22日 基安発1222第2号に基づく作業環境測定)

対象となる作業

インジウム及びその化合物のうち、ITOの製造、使用、回収等の過程で製造し、又は取り扱う、ITO、金属インジウム水酸化インジウム、酸化インジウム、塩化インジウム等であって、吸入性粉じんであるものとする。

※吸入性粉じんとは、4μm 50%カットの分粒特性を有するサンプラ-で捕集した粉じんをいう。

作業環境測定について

対象物を製造し、又は取り扱う室内作業場については、6ヶ月以内ごとに1回、定期に作業環境測定士による作業環境測定をおこなわなければなりません。その結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う必要があります。
測定の記録及び評価の記録は30年間保存する必要があります。

当面の作業環境の改善を目標とすべき濃度基準
吸入性粉じんとして0.01mg/m3(インジウムとして)

[ 対象物質の主な用途 ]
・ITO
パソコン、テレビ、携帯用情報端末等の薄型ディスプレイ、タッチパネル、太陽電池等の透明電極原料
・インジウム
銀ロウ、銀合金接点、ハンダ、低融点合金、液晶セル電極、歯科用合金、防食アルミニウム、テレビカメラ、ゲルマニウム、トランジスタ-、光通信、太陽熱発電、電子部品、軸受金属、リン化、インジウム結晶の原料
・酸化インジウム
ITO原料
・三塩化インジウム
ITO原料
・水酸化インジウム
透明電極材料用原料
・その他のインジウム化合物
酸化インジウム製造用原料、硝酸インジウム、硫酸インジウム製造用原料、電池原料材料

当社は作業環境測定機関として長年の実績があります

詳しくは 分析技術部まで TEL 078-921-1670 (担当:高石)
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(2011年4月8日)

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